こんな時は土地改良区への届出が必要です
当改良区の管理水路を他の目的に使用するとき
浄化槽処理水、家庭雑排水や雨水を当改良区の管理水路へ放流するとき
同水路に床版を架設して進入路等として使用するとき
その他、同水路を他の目的に使用するとき
・境界確認申請書
・土地改良財産他目的使用等申請書
・土地改良財産他目的使用料
農地の移動や組合員名、住所に変更があったとき
土地改良法第43条の規定により、農地の売買、移動など組合員資格の変更があったときは、組合員の方より土地改良区へ通知が必要となっています。
・組合員得喪通知
農地を転用するとき
農地を宅地などの農地以外の用途に転用するとき
農地を公共事業(道路敷地や水路敷地)で転用したとき
その時には農地転用決済金 ( 田は69円/u 、畑は 40円/u )が必要です。
※H18年4月から変更になりました。
なお、当改良区の受益地外につきましては、地区外証明の発行も行なっております。受益地については当改良区までお問い合わせください。
決済金とは?・・・
農地が将来負担しなければならない賦課金(事業の償還金や維持管理費など)を転用時に繰り上げて納めていただくものです。この決済処理をなされないと、従前どおりの賦課金が課されますのでご注意ください。
・地区外証明書
農地転用等の通知書
・地区除外申請書
その他の証明書 ・証明交付申請書
令和4年度賦課金の納付について
賦課金は、土地改良区の運営(施設の維持管理や事業の遂行など)に必要な経費です。期日までに必ず納付頂けますようお願いします。納付が遅れますと延滞金が加算されたり、法による処分がなされることになりますのでご注意ください。
期 別 賦課期日(令書発行日) 納付期限
第1期 令和4年6月6日 令和4年6月27日
第2期 令和4年6月6日 令和4年11月25日
全期 令和4年6月6 令和4年11月25日
令和4年度賦課金納付
◆納付場所
   □ 道前平野土地改良区事務局
   □ JA周桑本所及び各支所
   □ JA西条氷見支所



手数料の安価な郵便振替も利用できます。
賦課金の納付は便利な口座振替で・・・
口座振替は、納期ごとに貴方の口座から賦課金を納付する制度です。金融機関はJA周桑各支所です。
口座振替を希望される方は、通帳届出印を持参のうえ、JA周桑各支所へお申し出ください。
土地改良区からおしらせ
問い合わせ  道前平野土地改良区事務局
            TEL 0898-68-7673
          E-mail info@dozenheiya.jp