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浄化槽処理水、家庭雑排水や雨水を当改良区の管理水路へ放流するとき |
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・境界確認申請書 ・土地改良財産他目的使用等申請書 ・土地改良財産他目的使用料 |
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土地改良法第43条の規定により、農地の売買、移動など組合員資格の変更があったときは、組合員の方より土地改良区へ通知が必要となっています。 |
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・組合員得喪通知 | ||||||||||||
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農地を宅地などの農地以外の用途に転用するとき |
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・地区外証明書 ・農地転用等の通知書 ・地区除外申請書 |
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・証明交付申請書 | ||||||||||||
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賦課金は、土地改良区の運営(施設の維持管理や事業の遂行など)に必要な経費です。期日までに必ず納付頂けますようお願いします。納付が遅れますと延滞金が加算されたり、法による処分がなされることになりますのでご注意ください。 | ||||||||||||||
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令和4年度賦課金納付 | ||||||||||||
◆納付場所 □ 道前平野土地改良区事務局 □ JA周桑本所及び各支所 □ JA西条氷見支所 |
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手数料の安価な郵便振替も利用できます。 | ||||||||||||||
賦課金の納付は便利な口座振替で・・・ | ||||||||||||||
口座振替は、納期ごとに貴方の口座から賦課金を納付する制度です。金融機関はJA周桑各支所です。 |